会員コラム

会長コラム(2020.04.09)

遂にといいますかやっと4月7日政府から改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が一部の都府県に発令されました。

目的は医療崩壊を防ぐことにありますが、すでに一部の医療機関では医療崩壊が起こりつつありますので、もう少し早い時期に発令してほしかったというのが医療関係者の考えです。
期間は5月6日までとなっていますが短縮延期の可能性はあるとのことで大阪府も対象地域に含まれています。対象地域では知事権限として医薬品や食料などの製造業者らに商品の売り渡しの要請や強制収用が可能となったり、臨時の医療施設を開設するための土地、建物を所有者の同意なしに使用できるという強制力を伴う措置も可能となります。

一方一般住民に対しては強制力を伴う措置はなく、あくまで外出などの自粛要請という形で罰則規定もありませんが、法的根拠が加わったことでこれまでと違って協力する努力義務が生じるため行動についての一定の心理的抑制効果が期待できます。

基本的な日常生活を営むための外出に自粛要請はなく、医療機関を受診することもその一つです。普段より投薬日数を長めにしてもらうなどの対応は構わないと思いますが過度に新型コロナウイルスの感染を怖がって、いつもの薬がなくなっているのにそのままにしておいたり、新たな症状を放置していれば普段の疾患の悪化や新たな疾患の手当てが遅れてしまう恐れがありますのでどうか適切な時に医療機関を受診するようにしてください。その際にはマスクの着用をお願いします。

ただ、今のところは新型コロナウイルスのPCR検査は医療保険の対象になったものの一般診療所ではできません。保健所に相談してその指示に従ってください。一般診療所や病院でまず診てもらうようにとなった場合には、受診前に電話で簡単な症状と保健所からの指示があったことを伝えることでその医療機関で診察が可能かどうかの判断がされます。

住民皆さんの力を結集し、日本の底力を世界に発信しましょう。